- 2007-05-28 (月) 17:30

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刑事のセクハラに賠償命令=聴取で「客観的に不快な言動」
刑事事件の被疑者だった女性の母が、参考人として沖縄県警の事情聴取を受けた際、刑事にセクハラを受けたとして、県などを相手に110万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、那覇地裁であった。加藤靖裁判官は刑事の行為について「客観的にみて他の者を不快にさせる性的な言動に当たる」として原告側の訴えをほぼ全面的に認め、県に約35万円の支払いを命じた。
訴えていたのは大阪市西淀川区に住む40代の女性。
判決によると、女性は昨年5月、娘が被疑者とされた事件の参考人として当時の県警浦添署刑事1課の係長らから呼ばれ、大阪府警西淀川署で事情聴取を受けた。この際、女性は係長から「あなたのパンツは白か」などと聞かれたほか、昼食に誘われ、「手、つなぎましょうか」などと言われ、性的不快感を感じた。
刑事側はこうした事実は認めながら、「『パンツは白か』というのは『潔白と言えるか』という意味」などと反論。「セクハラではない」と主張していた。
『パンツは白か』というのは『潔白と言えるか』という意味」などと反論。
これはひどい言い訳ですね。
パンツの白と潔白をかぶせたなんて、前代未聞だろう。
実名だせよ、情けない刑事だな。
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